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双葉法務・行政事務所
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CEL: 080-4669-4805
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外国籍の方には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。
日本に入国・在留する全ての外国籍の方は、日本で行う活動内容に適合した在留資格を得る必要があります。

在留資格認定証明書交付申請 (技術・人文知識・国際業務ビザ) 外国語教師、通訳や貿易担当者として
外国籍の方を雇用したい。
外国からIT関連の技術者を雇用したい。
(技能ビザ) インド料理や中華料理の料理人を雇用したい。
(企業内転勤ビザ) 外国にある本社から日本支社に転勤になった。
(家族滞在ビザ) 日本で就労・留学しているので外国から家族をよびよせたい。
(日本人の配偶者等ビザ) 国際結婚したので外国籍の配偶者をよびよせたい。
(日本人の配偶者等、定住者ビザ) 外国で暮らす日系人の家族をよびよせたい。
在留資格認定証明書とは、90日以上の滞在予定で日本に入国しようとする外国籍の方の行う活動が入管法で定められた在留資格のいずれかに該当、適合することが法務大臣によって認定されたことを証明する文書です。
海外から外国籍の方を日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けて行うのが一般的です。
短期滞在 会議や商談・親族訪問などで外国籍の方を一時的によびよせたい。
在留期間更新許可申請 同じ在留条件で継続して日本に在留したい。
就労資格証明書交付申請 転職したが引き続き従来の在留資格(ビザ)で新しい会社で就労したい。
資格外活動許可申請 留学生でアルバイトがしたい。
「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国籍の方がアルバイトを行う場合には、入国管理局で資格外活動の許可を得れば、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
在留資格取得許可申請 日本で赤ちゃんが生まれた。
在留資格変更許可申請 学生であったが就職して働くことになった。
日本人と結婚して日本人の配偶者になった。
日本で会社を設立して事業を始めることになった。
会社設立、会社設立&「経営・管理」ビザ申請 日本で会社を設立したい。そして在留資格(ビザ)の変更をしたい。
外国会社の支店設置&[企業内転勤」、
又は「経営・管理」ビザ申請
日本に外国会社の支店を設置して日本における代表者になる。
永住許可申請 日本人の配偶者として来日してから1年、結婚してから3年経過したので永住申請したい。
日本で就労して在留期間10年を経過し現在3年のビザを持っているので永住申請したい。
再入国許可申請 海外に出かけて、用事を終えたら日本に戻ってきたい。
帰化申請 日本の国籍を取得したい。
その他、ご相談ください!

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東京出入国在留管理局はいつも混雑しており、長時間自分の順番が来るまで待たなくてはなりません。
更新や変更などの時は、2度入国管理局へ出向く必要があります。1度目は申請書類提出に、2度目は新しい在留カードを受け取るためです。
忙しいビジネスパーソンの方、小さな子供のいる方など
自分の大切な時間を節約したい方、私どもが貴方に代わって申請書類作成、提出、在留カード受領までの手続きをご納得のいく料金ですべてお世話させていただきます。
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どうぞお気軽に私たちにご相談ください!
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